家族信託「1年ルール」の恐怖!受託者が倒れると実家が強制終了する罠と防衛策

はじめに|「1年ルール」を知らずに家族信託を組んでいませんか?

家族信託を自分で調べ始めると、最初は「受託者として親の財産を管理できれば、それで安心だ」と思いがちです。実は、私もそうでした。

でも、調べを進めていくうちに、あることに気づいてしまいました。

受託者である「自分自身」に万が一のことがあった時、一体どうなるのか?

この問いを深掘りした結果、私が見つけたのが「信託法第163条」に定められた、通称「1年ルール」の存在です。

簡単に言うと、受託者が不在のまま1年が経過すると、それだけで家族信託が強制終了してしまうというルールです。

親の認知症対策として組んだはずの信託が、受託者である自分の側の事情で機能を失ってしまう・・・
リサーチしていて、これは正直、かなり盲点でした。

ただ、同時に、この問題をクリアするための明確な防衛策も存在することが分かりました。

知っているか知らないかで、家族信託の安全性は大きく変わります。

この記事では、

  1. 「1年ルール」がどのような場合に発動するのか(2つの恐怖のシナリオ)
  2. 発動してしまった場合に、親の財産に何が起きるのか
  3. 契約前に仕込んでおくべき、確実な防衛策

以上の3点に特化して、詳しく解説しています。

「1年ルール」は、知らずに契約を進めてしまうと後から修正が難しいポイントのひとつです。

この記事を最後まで読めば、自分が受託者になることへの漠然とした不安の正体が明確になり、契約前に何を確認すべきかが分かります。

どうぞ、最後までお付き合いください。

知ってゾッとした…家族信託を強制終了させる「1年ルール」の正体

家族信託について調べ始めた頃、私は「一度契約さえしてしまえば、親が亡くなるまで永遠に安泰だ」と完全に思い込んでいました。普通、そう思いますよね?

でも、制度の裏側を調べるうちに、とんでもない落とし穴の存在に気づいてしまいました。

知っておいて欲しいのですが、特定の条件を満たしてしまうと

どんな理由があっても家族信託は強制終了させられてしまう

という事実です。どういう事かと言うと・・・

信託法第163条が定める「1年間の時限爆弾」

家族信託の根拠となる「信託法」という法律があります。
その第163条に、契約が強制的に終了してしまう条件が明確に定められています。

その中でも、我々のような「親のために受託者となる子」が絶対に知っておかなければならないのが、特定の異常事態が「1年間」継続したときに発動する、強制終了のルールです。

これを業界では俗に「1年ルール」と呼んだりします。

「たかが1年」と思うかもしれません。しかし、不測の事態が起きた際の1年など、あっという間に過ぎ去ってしまいます。そして、1年ルールの発動条件は、私たちの日常のすぐ隣に潜んでいるのです。

特定の異常事態 その①】「もし長男(自分)が倒れたら…」受託者の欠員(第3号)

最も申告なのが、信託法第163条第3号の規定です。

「受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき」

つまり、親の財産を管理する受託者(私)が、事故や病気で突然倒れ、次の受託者が誰もいない状態が1年間続くと、その時点で信託はアウト(強制終了)になるということです。

親の認知症対策ばかりに気を取られていましたが、

もし明日、自分が交通事故に遭ったら、親の生活資金はどうなる!?

という新しい心配事が増えました。

自分に万が一のことがあれば、自分が管理していた信託口座から親の介護費用を引き出す人間がいなくなり、さらに1年後には信託自体が消滅してしまう・・・

親を守るための盾だったはずの家族信託が、私の不在によって逆に親を窮地に追い込む時限爆弾になり得るのです。

特定の異常事態 その②】「親の死後」に潜む「受託者=受益者」の罠(第2号)

そしてもう一つ、見落としがちなのが信託法第163条第2号規定です。

「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき」

法律なので難しく聞こえるかもしれませんが、分かりやすく言うと、家族信託ではよく「親(受益者)が亡くなった後は、受託者である私(子)がそのまま実家などの財産をもらう」という設定(帰属権利者の指定)をします。

しかし、ここに恐ろしい罠が隠されています。

親が亡くなり、自分が財産を受け取ることになった瞬間、法律上は「受託者(管理する人)」と「単独の受益者(利益を受ける人)」が同一人物になってしまいます。
実は、この「受託者=単独の受益者」という状態が1年間続くと、1年ルールが発動して信託は強制終了してしまうのです。

「親が亡くなった後なんだから、終了してもいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。

しかし、もし親の死後に不動産を売却して現金で分けたい場合など、信託を継続させたまま売却手続き等を進めたいケースでは、この「1年」という期限が重くのしかかってきます。

1年ルールを知らずにのんびりしていると、予期せぬタイミングで信託が終了し、煩雑な清算手続きに巻き込まれるという落とし穴が待っているのです。覚えておいてください。

とら男
とら男
かなり難しい話になってくるので、あくまで「あっ、聞いたことあるな」程度で良いと思います。
ただ、家族信託を自分で組成する人は、しっかりと理解しておいて下さい❗

認知症による資産凍結から親を守る|家族信託のおやとこ

1年ルールが発動するとどうなる?実家が宙に浮く最悪のシナリオ

家族信託の制度を深掘りしていく中で、「もし受託者となる自分が倒れ、そのまま1年が経過してしまったらどうなるのか?」という疑問にぶち当たりました。こんな事はないでしょうが、とりあえず知っておいて損はありません。

さて、こんな状況になった場合を専門書や法律を読み解いて分かった結論は・・・

家族信託の機能は完全にストップし、親の財産は最悪の形で宙に浮く

という、かなり厳しい現実でした。

リサーチを進めながら、私は「自分が倒れた後の世界」をついつい想像してしまいました💧

親の介護資金がストップし、財産が「凍結」に逆戻り???

信託が強制終了してしまうと、それまで親のために管理していた「信託口口座」は実質的に動かせなくなってしまいます。

つまり、親の介護施設に毎月支払う費用や、実家の維持・修繕に必要な資金が、突然引き出せなくなってしまうリスクがあるのです。

そもそも、親の認知症による「資産凍結」を防ぐために、苦労して親を説得し、決して安くはない費用を払って家族信託を組むわけです。

それなのに親ではなく、なんと受託者である私の身に何か起こっても、すべて振り出しに戻ってしまうどころか、さらに複雑な状態の「凍結」を引き起こしてしまいます。自分のせいで・・・

親を守るための盾になるはずの信託が、知識不足による抜け漏れのせいで、逆に親を苦しめることになる。

この事実を知った時の驚きを、お分かりいただけるでしょうか?

予期せぬタイミングでの強制的な「清算手続き」

さらにリサーチをしていて分かったのが、信託が終了すると同時に発生する法的な後処理の存在です。

信託が終了すると、その時点での財産を清算し、帰属権利者(残った財産を受け取る人)へ名義変更を行うなど、極めて煩雑な清算手続きを行わなければなりません。

しかも、それをやるのは私が倒れて混乱の極みにある「残された家族」なのです。

私が倒れて家族が悲しみに暮れている最中に、実家の名義変更や財産の清算まで押し付けられるのか!?

こんな事が実際に起きたら、頭が痛いだけの騒ぎではありません!!!残された妻や家族にとって、これほど重くのしかかる負担を想像すると・・・

この記事で、このような難しい話をしたのは、専門家に任せるにしても、最低限の知識として、私たちの頭に入れておいた方がいいな・・・そう思ったからです。

とら男
とら男
私もいろいろとリサーチしてみて、この事例を見つけたのですが、自分で家族信託を組成するのは危険だなぁ・・・やっぱり、そう思ってしまいます💦

特殊なケースも無料相談で確かめられる|家族信託のおやとこ

私が調べて分かった!1年ルールの問題を解決する「防衛策」

ここまで1年ルールの恐ろしい面をお話ししてきましたが、「じゃあ、自分が受託者になるのは危険すぎるのか…?」と不安になってしまった方もいるかもしれません。

でも、安心してください。
この問題をクリアするための明確な防衛策が存在することが分かりました。

「なるほど、こういう手があるのか!」

と、私もちょっとホッとしました。私が調べた中で、特に現実的だと思った2つの防衛策をご紹介します。

防衛策①:契約時に「第二受託者(予備的受託者)」を設定する

最もオーソドックスで、専門家も推奨しているのがこの方法です。

家族信託の契約を結ぶ段階で、あらかじめ

もし私(受託者)に万が一のことがあった場合は、妻(または弟など)を次の受託者とする

と、契約書に一文を入れておくのです。

これを法律用語で「予備的受託者(第二受託者)」と呼びます。

先ほど解説した「1年ルール」は、あくまで「新しい受託者が決まらない状態が1年間続いたとき」に発動します。

つまり、私が倒れた瞬間に、自動的に予備的受託者がバトンを引き継ぐ仕組みにしておけば、受託者の「空白期間」が生まれないため、

1年ルールが発動するのを未然に防ぐことができる

のです。

これから家族信託を組む方は、もしもの時に備えて、この「予備的受託者」について家族で話し合っておくことを強くおすすめします。

防衛策②:「信託監督人」の設置や「一般社団法人」の活用

ただ、親族の中に「予備的受託者」を頼める適当な人がいないケースもあると思います。

その場合は、専門家などの第三者を「信託監督人」として設定しておくという方法もあるようです。
信託監督人がいれば、受託者が欠けた際に新しい受託者をスムーズに選任するサポートをしてくれます。

さらに調べると、個人ではなく

「一般社団法人」を設立して、そこを受託者にする

という高度なテクニックも存在しました。

法人であれば、代表である私が死亡しても法人自体は存続するため、「受託者の死亡による不在」という問題そのものを回避できるそうです。

ただ、こうした一般社団法人の活用などは、素人のネット検索だけで完璧に設計できるものではありません。

とら男
とら男
私も調べてみて「予備的受託者」の重要性は分かりましたが、それを法的に間違いなく契約書に落とし込むのは、素人にはまず無理ではないでしょうか?💦

制度の落とし穴を回避し、親の大切な財産を守り抜くためには、やはり家族信託に特化したプロフェッショナルのサポートが不可欠です。

気になる人は、まずは無料相談などを利用して、専門家の意見を聞いてみるのが一番確実な防衛策かもしれませんね。

プロに相談して最悪の事態を回避する|家族信託のおやとこ

私が調べて分かった!1年ルールの問題を解決する「防衛策」

ここまで1年ルールの恐ろしい面をお話ししてきましたが、「じゃあ、自分が受託者になるのは危険すぎるのか…?」と不安になってしまった方もいるかもしれません。

でも、安心してください。
私がさらにリサーチを進めた結果、この問題をクリアするための明確な防衛策が存在することが分かりました。

「なるほど、こういう手があるのか!」と、私もちょっとホッとしたのを覚えています。私が調べた中で、特に現実的だと思った2つの防衛策をご紹介します。

防衛策①:契約時に「第二受託者(予備的受託者)」を設定する

最もオーソドックスで、専門家も推奨しているのがこの方法です。

家族信託の契約を結ぶ段階で、あらかじめ「もし私(受託者)に万が一のことがあった場合は、妻(または弟など)を次の受託者とする」と、契約書に一文を入れておくのです。

これを法律用語で「予備的受託者(第二受託者)」と呼びます。

先ほど解説した「1年ルール」は、あくまで「新しい受託者が決まらない状態が1年間続いたとき」に発動します。
つまり、私が倒れた瞬間に、自動的に予備的受託者がバトンを引き継ぐ仕組みにしておけば、受託者の「空白期間」が生まれないため、1年ルールが発動するのを未然に防ぐことができるのです。

これから家族信託を組む方は、もしもの時に備えて、この「予備的受託者」について家族で話し合っておくことを強くおすすめします。

防衛策②:「信託監督人」の設置や「一般社団法人」の活用

ただ、親族の中に「予備的受託者」を頼める適当な人がいないケースもあると思います。

その場合は、専門家などの第三者を「信託監督人」として設定しておくという方法もあるようです。
信託監督人がいれば、受託者が欠けた際に新しい受託者をスムーズに選任するサポートをしてくれます。

さらに調べると、個人ではなく「一般社団法人」を設立して、そこを受託者にするという高度なテクニックも存在しました。
法人であれば、代表である私が死亡しても法人自体は存続するため、「受託者の死亡による不在」という問題そのものを回避できるそうです。

ただ、こうした一般社団法人の活用などは、素人のネット検索だけで完璧に設計できるものではありません。

とら男
とら男
私も調べてみて「予備的受託者」の重要性は分かりましたが、それを法的に間違いなく契約書に落とし込むのは、素人には絶対に無理だと思いました💦

プロに相談して最悪の事態を回避する|家族信託のおやとこ

まとめ:契約前に、全体像を把握することが大事!?

ここまで読んで「予備的受託者」の設定が1年ルールに対する有効な防衛策だということは、ご理解いただけたかと思います。

ただ、正直に言うと・・・

家族信託の契約書に実印を押す前に、知っておくべきことは

「1年ルール」だけでは、到底ありません。

リサーチをすればするほど分かってきたのですが、家族信託の現場には、個人の努力だけではなかなか避けきれないトラブルが、驚くほど多く潜んでいます。

例えば・・・

  • 「財産管理を任せたい」という純粋な気持ちだけで動いたのに、兄弟から「財産狙いだ」と疑われ、家族の関係が壊れてしまうケース
  • 節税になると思っていたのに、設定の仕方によっては予想外の税負担が発生してしまうケース
  • せっかく信託契約を結んだのに、銀行に「信託口口座」の開設を断られ、機能が半減してしまうケース

これらはすべて、「知らなかった」では済まない、家族信託の現場で実際によく起きているトラブルです。

気づいたのは、

個々の事例を一つひとつ学ぶよりも、まず全体像を把握することの方が、ずっと重要だ

ということでした。木を見て森を見ず、にならないために。

家族信託の契約に一歩踏み出す前に、現場で多発するトラブルの全体像と、それを回避するための共通の考え方について、まとめた記事があるので、よかったらそちらもお読みください。

関連記事

はじめに:情報は集まった。でも、全く動けない・・・ 深夜、スマートフォンの画面を見つめながら、そう気づいた夜がありました。 「家族信託」「後悔」「失敗」——検索窓に入力するたびに、不安を煽る記事が次々と出てきます。読めば[…]

とら男
とら男
1年ルールを知った時点で、「これは自分一人でやり切るのは無理だ」と判断しましたwww
リサーチを重ねるほど、落とし穴の多さに気が遠くなってきます💦
まあ、私の場合はプロに任せるにしても、自分も知識を付けておかないと・・・
という事で、このようなリサーチをしているのですが😊

私の結論は・・・

まずは無料相談で、自分の家族の状況に潜むリスクを専門家に確認してみるのが、一番の近道か?

と思うのですが、あなたはどうでしょうか?

家族信託『おやとこ』の無料相談はこちら(公式)

※【重要】”無料相談”の申込み後「おやとこ」から本人確認のための電話が掛かってきますので、必ず電話には出てくださいね。この電話に出ないために話が進まないケースが多発しています。無料ですので必ず本人確認だけは行って下さい。押し売りの心配はありません(^o^)

家族信託おやとこ
5

こころのカンパニー㈱は、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人をグループ会社とする「士業」の会社で、年間で数千件の問合せがある、業界実績No.1の会社です。

資本金が18億円超えの大企業ですから、安心して家族信託の組成を任せられるうえ、費用もかなり安く抑えられると評判です。

無理な電話営業がない「無料相談」から始めてください。

会社概要
商標名 おやとこ
会社名 こころのカンパニー株式会社
(旧トリニティ・テクノロジー株式会社)
資本金 18億2988万円
グループ企業 ■司法書⼠法⼈トリニティグループ
■弁護⼠法⼈トリニティグループ
■⾏政書⼠法⼈トリニティグループ