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こんな悩みはありませんか?
- 一人っ子だから、親の財産管理は自分がやるしかない
- でも、もし自分が病気や事故で倒れたら、親の生活はどうなるんだろう
- 一人っ子の場合、家族信託で何か特別に気をつけることはあるのか?
実は、一人っ子が家族信託で受託者になる場合、「自分が倒れた時に信託が機能しなくなる」という、兄弟がいる家庭には起きにくい特有のリスクがあります。そしてこのリスク、契約を結ぶ前に手を打っておかないと、後から修正するのが非常に難しいのが現実なんです!
具体的には、
- 第二受託者(予備的受託者)の事前指定
- 法人を受託者とする設計
- 信託監督人の設置
という3つの対策を、あらかじめ契約に組み込んでおくことで、万が一の事態に備えることができます。
この詳しい仕組みと各対策のポイントを、以下にまとめています。
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一人っ子の家族信託に潜む「受託者不在リスク」とは
親の老後に備えて家族信託を検討する時、「一人っ子だから自分が全部やらなきゃ」とプレッシャーを感じることはありませんか。
実は、一人っ子ならではの落とし穴があるんです。
親の財産管理を担う受託者が自分一人であることの現実
一人っ子が家族信託を行う場合、親(委託者)の財産を管理・運用・処分する権限を持つ「受託者」は、必然的に自分一人に集中します。
兄弟がいれば、「私は遠方に住んでいるから、実家の近くにいる兄貴に任せよう」といった業務の分担や、いざという時の相談も可能です。しかし一人っ子の場合は、親の生活費の管理から実家の維持まで、すべてを自分一人で背負うことになります。
というか、これが現実です。
この「替えがきかない状態」こそが、一人っ子の家族信託における最大のリスクの火種となります。
万が一、自分(ひとりっ子)が倒れた場合に起こる問題
親の認知症対策として家族信託を始めたとしても、受託者である自分自身が病気や事故などで突然倒れ、財産管理が出来なくなってしまったらどうなると思いますか?
手元の資金が動かせなくなり、親の生活費や介護施設への支払いがストップしてしまう事になります。さらに法的な規定として、受託者が不在のまま一定期間が経過すると、信託そのものが強制的に終了してしまう、というルールも存在するのです。
親を助けるつもりが、かえって親の財産が宙に浮き、誰も手をつけられない最悪の事態を招いてしまうリスクがあるのです。これが現実。
親族のサポートが期待しにくい一人っ子だからこそ、自分自身に万が一のことがあった際の「次の手」をあらかじめ考えておく必要があります。
子の不在リスクに備える具体的な対策方法
では、この一人っ子特有の「受託者不在リスク」に対しては、どのように備えて行けば良いのでしょうか。
ここに、いくつかの対策を挙げてみましょう。
第二受託者(予備的受託者)の事前指定
最も一般的な方法が、あらかじめ信託契約の中で
次の受託者(第二受託者・予備的受託者)を定めておく
という仕組みです。
受託者である自分に万が一の事態が起きた場合、自動的に第二受託者へとバトンタッッチ出来るよう設定しておきます。
例えば、信頼できる親戚などを指定しておくことで、財産管理の空白期間を作らずに信託を継続することが可能になります。
もしもの時に備える「スペアの鍵」を事前に用意しておくようなイメージですね。
一般社団法人などの「法人」を受託者にする活用法
ちょっと個人では難しくなりますが・・・
個人を受託者とするのではなく、
家族で一般社団法人などの「法人」を設立し、その法人を受託者とする
という手段もあります。
「え、わざわざ法人を作るの?」と思われるかもしれませんが、これには大きな理由があります。
法人を受託者にしておけば、個人の病気や死亡といった不測の事態による「不在リスク」そのものを回避できるからです。
法人は実際の人(生き物)ではないため、突然倒れることはありません。親の財産を長期的に、かつ安定して管理していく上で、とても強力な仕組みになってくれます。ですから「法人組織」を利用する手もある、とおぼえて置くと良いです。
専門家を「信託監督人」として設置する仕組み
最後の選択肢として、受託者の業務を監督し、サポートする役割を持つ「信託監督人」を設置する方法もあります。
信託監督人には、法律の専門家などを指定するのが一般的です。万が一、受託者である自分が倒れてしまった際にも、信託監督人が現状を把握し、次の手続きへの移行を円滑に進めてくれる事ができます。
自分一人で抱え込まず、外部の目を入れてサポート体制を構築しておくことは、一人っ子にとって大きな安心材料になります。
万全な対策のための専門家サポートと無料相談の活用
これまで見てきたように、一人っ子の家族信託には「自分に何かあったらどうするのか」という特有の課題が常につきまといます。
家族信託の設計には客観的なリスク評価が必要
一人っ子の場合、受託者の不在リスクを完全にカバーし、親の財産を継続的に守るためには、事前準備が不可欠です。一人っ子のあなたは、この点を忘れないでください。
- 第二受託者を誰にするか
- 法人の設立まで踏み切るべきか
- 信託監督人を指名するか
など、起こりうるリスクを想定して冷静に判断していかなければなりません。
ネットにある無料の雛形をそのまま使って済ませるような安易な方法では、万が一の事態に対応しきれず、結果として親の財産を守るどころか、凍結させてしまう危険性すらあります。
各家庭のケースに合わせた専門家の無料相談
家庭ごとの財産状況や、親族関係(頼れる親戚がいるかどうかなど)によって、最適な不在リスクへの備え方は全く異なります。
情報が多すぎて、しかも難しすぎて混乱してしまう前に、まずは「自分の場合、本当にどんな対策が必要なのか」をプロの目線で確認することが先決です。
自分の場合、どのような対策が最も有効かを確かめるためにも、まずは家族信託の実績が豊富な専門機関の無料相談を活用し、客観的なアドバイスを受けてみることをおすすめします。
親の資産を管理するという事は、無料では出来ないものです。ただほど怖いことはありません。この点は十分に覚えておいてくださいね。
まとめ:一人っ子だからこそ、「次の手」を契約に組み込んでおく必要がある
この記事のポイントを整理します。
- 一人っ子の家族信託では、受託者が自分一人に集中するため、自分自身の不在リスクが特有の課題になる
- 受託者不在が続くと、親の生活費の支払いがストップするだけでなく、信託そのものが終了してしまう法的なリスクがある
- 対策の柱は3つ。①第二受託者(予備的受託者)の事前指定、②法人(一般社団法人等)を受託者とする設計、③信託監督人の設置
- どの対策が最適かは、家庭ごとの財産状況や親族関係によって異なるので要注意!
一人っ子の場合、「もし自分が先に倒れたら」という視点は、どうしても後回しになりがちです。しかし、この問題を契約設計の段階で考慮しておくかどうかが、いざという時に親の財産を守り切れるかどうかの分かれ目になります。
「自分の場合、どうしたらベストなのか?」は、実際に専門家に見てもらわないと判断が難しい部分でもあります。まずは一度、無料相談という形でプロの客観的な意見を聞いてみることが、最初の一手として有効なのを覚えておいてください。
※【重要】”無料相談”の申込み後「おやとこ」から本人確認のための電話が掛かってきますので、必ず電話には出てくださいね。この電話に出ないために話が進まないケースが多発しています。無料ですので必ず本人確認の電話は受けるようにして下さい。「おやとこ」に押し売りの心配はありません(^o^)
こころのカンパニー㈱は、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人をグループ会社とする「士業」の会社で、年間で数千件の問合せがある、業界実績No.1の会社です。
資本金が18億円超えの大企業ですから、安心して家族信託の組成を任せられるうえ、費用もかなり安く抑えられると評判です。
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| 会社概要 | |
| 商標名 | おやとこ |
| 会社名 | こころのカンパニー株式会社 (旧トリニティ・テクノロジー株式会社) |
| 資本金 | 18億2988万円 |
| グループ企業 | ■司法書⼠法⼈トリニティグループ ■弁護⼠法⼈トリニティグループ ■⾏政書⼠法⼈トリニティグループ |