【成年後見】認知症になってからでは遅い理由。家族信託との決定的な違いとは?

親の認知症対策として、「成年後見制度」と「家族信託」、どちらを選べばいいか・・・
この判断は難しいですよね。

実は、親が認知症になって判断能力が落ちてしまうと、もう「家族信託」は選べず、厳しい制約のある「法定後見」しか道がなくなってしまうんです。

簡単に言えば、ここが両制度の最も決定的な違いであり、手遅れになる前に絶対知っておきたい事実です。

なぜ認知症になってからでは遅いのか、そして法定後見と家族信託の具体的な3つの違いについて、本文に詳細を書きました。

なぜ「認知症になってから」では遅いと言われるのか?

親の認知症対策で最も注意すべき点は

認知症が進行し、判断能力が不十分だとみなされてからでは、原則として法定後見制度(成年後見制度)しか選択できなくなる

ということです。

「その時になってから考えればいいだろう」と先送りにしてしまうと、その時になって取り返しのつかない制約を受けることになるので要注意です。

ここでは、なぜ認知症になってからでは遅いと言われるのか、法定後見制度における3つの大きな制約について解説します。

法定後見は「財産の維持・保全が原則」となり、柔軟な活用が困難になる

法定後見制度における最大の目的は、「本人の財産を不当な不利益から守ること」です。言い換えると・・・

本人の財産を極力減らさないための「維持・保全」が目的

となってしまう、ということです。

この原則があるため、例えば親が施設に入所し、誰も住まなくなった実家を売却して介護費用に充てようとしても、家庭裁判所の許可が下りないケースが少なくありません。

また、親の介護費用確保のための積極的な資産運用や、将来の相続税対策としての生前贈与なども、「本人保護の観点」から事実上制限されてしまいます。

親の幸せのために「こうしてあげたい」と思っても、なかなか許可されない事態となってしまうのです。

家族が後見人に選ばれるとは限らない現実

多くの方が誤解している点ですが、法定後見制度を利用する際、家族が後見人に立候補したからといって、必ずしも選ばれるとは限りません。最終的に誰を後見人に選任するかは、家庭裁判所が判断します。

最高裁判所が発表している「成年後見関係事件の概況(令和4年1月〜12月)」のデータなどを見ても、親族が後見人に選ばれた割合は約2割に留まっており、残りの約8割は弁護士や司法書士、社会福祉士などの親族以外の第三者(専門職)が選任されているという客観的な事実があります。

親の財産管理を家族だけで行いたいと考えていても、制度上その希望が通らない可能性が高いのです。

専門家が選任された場合の継続的なコスト負担

もし、親族以外の専門家が後見人に選任された場合、本人が亡くなるまでの間、毎月継続して「後見人報酬」というランニングコストが発生し続けます。

財産額にもよりますが、月額2万円〜6万円程度が目安とされており、仮に10年間後見が継続した場合、数百万円という負担が親の財産から支払われ続けることになります。

こうした後見制度の仕組みと費用の現実を知り、私は手遅れになる前に、初期費用だけでランニングコストを抑えやすい家族信託の手続きを「おやとこ」のような専門業者へ早めに相談・依頼しておくことの重要性を強く感じました。

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成年後見制度(法定後見)と家族信託の決定的な3つの違い

認知症になってからでは「法定後見」しか選べなくなると知り、私は慌てて事前対策である「家族信託」について調べ始めました。ここでは、調べて分かった、両制度の決定的な3つの違いについて解説します。

違い①「制度を開始するタイミング」

まず一番大きな違いが、制度をスタートさせるタイミングです。

法定後見制度は、親の判断能力が低下し、「すでに認知症が進んでしまった後」に家庭裁判所に申し立てて開始するいわば「事後対策」です。

一方で

家族信託は、親の判断能力が十分にある元気なうちに、親と子で話し合って契約を結んでおく「事前対策」にあたります。

つまり、もし今、親の認知症について不安を感じているのであれば、まだ元気な今だからこそ選べるのが家族信託ということになります。

違い②「財産管理を任せる相手を自分で選べるか」

次に、誰に親の財産を託すのかを決めるプロセスの違いです。

先ほども少し触れましたが、法定後見制度の場合、後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所です。「家族の私に任せてほしい」と希望を出しても、裁判所の判断で全く見ず知らずの弁護士や司法書士が選ばれるケースが多々あります。というか、こっちの方が圧倒的に多いです。

これに対し、家族信託は「この財産は長男に任せる」というように、親自身の意思で信頼できる家族をあらかじめ指定しておくことができます。大切な実家やお金の管理を、確実に家族の手に委ねられるのが家族信託の強みです。

違い③「財産管理における自由度」

そして最後に、任された財産をどれだけ柔軟に動かせるかという「自由度」の違いです。

法定後見制度は「財産の維持・保全」が目的なので、例えば

  • 空き家になった実家を売って介護費用を作りたい
  • 孫の教育資金として少し贈与したい

と思っても、家庭裁判所の許可が下りないことがよく起こります。

一方で家族信託なら、最初の契約の段階で「こういう目的のために財産を使っていいよ」と定めて置くことで、その目的に沿って受託者(子供)の判断で実家を売却したり、修繕したりと、かなり柔軟に対応できます。

実際、この自由度の高さが、私が家族信託という選択肢に強く惹かれた理由でした。

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まとめ:手遅れになる前に。我が家に最適な対策を見極めるために

ここまでの内容を整理すると、成年後見制度(法定後見)には、大きく3つの制約があります。

  1. 財産は「維持・保全」が原則で、柔軟な活用が難しくなる
  2. 後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めるため、家族の意向が通らないことが多い
  3. 専門家が選任された場合、本人が亡くなるまで月額数万円のコストが発生し続ける

そして、これらの制約を受ける法定後見制度しか選べなくなる理由は明快です。

親が認知症になり、判断能力が低下した後では、当事者同士の契約である「家族信託」を組成することが、原則としてできなくなるからです。

家族信託を選ぶ場合の最大の注意点が「親が元気なうちにしか準備できない」という一点に集約されます。

  • 制度を始めるタイミング → 家族信託は元気なうちの事前対策
  • 誰に任せるかを決める権限 → 家族信託は親本人が指定できる
  • 財産を動かす自由度 → 家族信託は契約の目的に沿って柔軟に対応できる

ただ、親の生前対策の選択肢は家族信託だけではありません。「遺言書」「任意後見制度」など、状況によってより適した手段が存在します。情報が多すぎて混乱してしまう前に、まずは「我が家の場合、本当に何が必要なのか」を整理することが先決です。

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会社概要
商標名 おやとこ
会社名 こころのカンパニー株式会社
(旧トリニティ・テクノロジー株式会社)
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