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「家族信託って、うちには必要ないかな」
そう思っていた時期が、私にもありました。親はまだ元気で、家族の仲も悪くない。わざわざ難しい手続きを踏まなくても、いざとなれば家族で話し合えばいい!
そう思っていました。
ところが、調べ始めると現実は違いました。
親が認知症と診断された瞬間、銀行口座は凍結され、実家は売れなくなり、修繕一つできなくなる。その状態に陥ってから動いても、もう有効打がない!というのが現実でした。
次の疑問が
- 家族信託
- 成年後見
- 任意後見
- 遺言書
と、似たようで似ていない、これらの制度が次々と出てきて、どれが我が家に必要なのかがまるでわからない。そんな状況です。
この記事では、まさにそんな私が直面した疑問について語っていきます。
「3つの制度、さらに遺言書の違いがわからず、結局どれを選べばいいかわからない」という迷子状態から、どう抜け出したら良いのか?
結論から言うと、それぞれの制度には「得意なこと」と「できないこと」が明確に分かれており、自分の状況に当てはめることで、おのずと最適解が絞られてきます。ここで間違うと、後々トラブってしまいますから要注意です。
それらの違いを整理した上で、さらに
- 一人っ子
- 独身者
- 障がいを持つ家族
などなど、特殊な事情を持つご家庭に向けた個別の対策まで、この記事で解説しました。
「何から手をつければいいかわからない」という、私が抱いた漠然とした不安が解消されればと思い、この記事を書いています。

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「家族信託は必要ない」と言われる理由と、家族間に潜む罠
ネット上の「不要論」とは?
家族信託について調べ始めると、ネット上では「うちには必要ない」「おすすめしない」という意見を少なからず目にします。その理由としてよく挙げられるのが、「うちは財産が少ないから」「家族の仲が良いから」といったものです。
しかし、リサーチを続けていくと、こうした「不要論」の多くは、認知症による「資産凍結の恐ろしさを正しく理解していないんじゃないかな?」って思ってしまいます。

資産凍結とは、親が認知症などで判断能力を失った瞬間(診断された時点)で、銀行口座が引き出せなくなり、実家の売却や修繕など、一切できなくなる状態を指します。
「財産が少ない」と思っていても、実家という実物の不動産がある限り、いざという時の介護費用などを捻出するために実家を売ろうとしても売る事ができない、という最悪の事態に陥る可能性が高いのです。
「家族仲が良い」のは良いのですが、法的な権限がなければ、それだけでは親の財産を動かすことはできない。という事を知っておく必要があります。
親族間の「見えない温度差」とは?
さらに厄介なのが、こうした資産凍結の深刻さにいち早く気づき、「すぐに対策が必要だ」と行動を起こそうとした時に直面するのが親族間の見えない温度差です。
多くの場合、危機感を持って兄弟や親族に相談を持ちかけても、
「まだ早いんじゃないか」
「親父はあんなに元気なんだから、まだ大丈夫だよ」
「制度が難しすぎてよくわからないよ」
と先延ばしされてしまうのが典型的なパターンです。
自分一人が焦燥感を抱えていても、他の親族がそのリスクを実感していなければ、話し合いは一向に進みません。この「温度差」こそが、対策を先送りさせてしまう最大の原因なのです。
「まだ元気だから」と油断しているうちに、親の物忘れが始まり、気づけば手遅れになっていたというケースは後を絶ちません。
※「親の物忘れが始まったかもしれない」と不安な方は、どこまでなら契約可能かについて無料で専門家に相談することが可能です(おやとこ公式|無料相談)
【徹底比較】家族信託・成年後見制度・遺言書の違い
「目的」と「効力発生タイミング」の違い
情報が多すぎて迷ったときには、まず各制度の「目的」と「効力が発生するタイミング」を整理するのが一番の近道です。親の財産を守る為のこの3つの制度は、そもそも得意とする領域が明確に異なります。
| 目的 | 効力発生タイミング | |
| 家族信託 | 「生前」の認知症対策(資産凍結防止)と、その後の財産管理を目的とします | 親が元気なうち(契約時)から効力が発生し、亡くなった後の財産の承継先まで指定できます |
| 成年後見制度 | 「生前」の財産保全を目的とします | 親の判断能力が低下した時点(法定後見の場合)で効力が発生 |
| 遺言書 | 「死後」の相続対策(遺産分割)を目的とします | 親が亡くなった瞬間に初めて効力が発生し、生前の資産凍結には一切効果がありません |
柔軟な財産管理か?厳格な財産保全か?(成年後見との違い)
では、同じ「生前の対策」である家族信託と成年後見制度(法定後見)は何が違うのでしょうか。最大のポイントは、
- 「柔軟な運用・処分」ができるか
- 「厳格な財産維持」しかできないか
の違いとなります。
家族信託は、信頼できる家族に管理を託すため、実家の売却や実家を貸し出すための修繕など、親のための柔軟な財産運用が可能です。
法定後見制度は、国(家庭裁判所)の監督下で
財産を減らさないこと(保全)が絶対的な目的となります。
そのため、たとえ親の介護費用を捻出したくても、法定後見では実家の売却が認められないケースや、専門家への報酬が亡くなるまで継続して発生するなど、残された家族にとって非常に使い勝手が悪い側面があります。

事前の備え「任意後見制度」との役割分担
後見制度の中には、親が元気なうちに自ら将来の後見人を選んでおく「任意後見制度」というものもあります。
「元気なうちに契約しておく」という点では家族信託と非常に似ており、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。
任意後見制度は、財産管理だけでなく、病院や介護施設への入所契約といった「身上監護(しんじょうかんご)」が行える強みがあります。
しかし、いざ効力を発生させる際には必ず家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」がつき、家族信託ほどの自由な財産管理はできなくなります。
身上監護(しんじょうかんご)については以下の記事に詳細がありますので、こちらも合わせてお読みください。
はじめに|家族信託を契約する前に、必ず知っておくべきこと 「家族信託を組めば、親の老後は全部任せられる」 そう思い込んでいた時期が、私にもありました。信託契約の準備を進めながら、正直なところ、それで万全だと安心していまし[…]
我が家にはどの制度が必要?ケースバイケース
①遺言書だけで十分なケース
それぞれの制度の違いが見えてくると、「では、我が家には結局どれが必要なのか?」という疑問に行き着くはずです。まず、あえて家族信託を利用せず「遺言書」だけで十分と言えるのは、どのようなケースでしょうか。
それは、生前の資産凍結リスクを許容できる場合です。例えば、親の預貯金だけで将来の介護費用や医療費が十分に賄えることが確定しており、実家を売却する必要性が全くないケースなどが該当します。この場合、親が亡くなった後の「誰にどの財産を譲るか」という遺産分割の指定だけを明確にしておけば良いため、遺言書の作成が最善策となります。
②家族信託を選んだ方が良いケース
一方で「家族信託」を選ぶべきなのは、将来の資産凍結リスクを確実に回避し、家族の手で柔軟な財産管理を行いたいケースです。
特に、親の預金だけでは介護費用が足りず「将来的に実家を売却する可能性がある」「親が賃貸アパートを経営しており、認知症になると大規模修繕や新規の賃貸契約ができなくなる」といった不動産絡みの事情がある家庭にとっては、法定後見制度の厳格な制約を回避できる家族信託が極めて有効な選択肢となります。
とはいえ、家族信託も決して万能の魔法ではありません。導入費用がかかる点や、親族間でしっかりと話し合いを行う必要がある点など、事前に知っておくべき注意点も多くあります。
家庭ごとの形に応じた「特殊事情」への備え(個別対策が必要な場合)
一人っ子や独身者、親の借金などの個別の課題
ここまで基本的な制度の違いを比較してきましたが、家族の形は各家庭によって千差万別です。一般的な「親と複数の子ども」という枠組みに当てはまらない場合、制度の選び方や「誰に託すか」という点で、特殊な配慮が必要になってくる場合があります。
例えば、一人っ子の場合、受託者(財産を管理する人)である自分が万が一先に倒れてしまった時、管理者が不在になるというリスクへの対策は必須です。
また、独身者(おひとりさま)で頼れる家族が身近にいない場合、そもそも誰を受託者に指定するのかという問題が生じます。
さらに、制度を検討する過程で親の多額の借金が発覚した場合、単純に信託を組むのではなく、相続放棄の活用も視野に入れた慎重な対応が求められます。
「親亡き後問題」や大切なペットを守る仕組みまで
また、親が亡くなった後、自力で財産管理を行えない家族やペットをどう守るかという切実な問題に対しても、信託の仕組みは非常に強力な解決策となります。
代表的なのが、知的障害をもつ子様がいるご家庭において、いわゆる「親亡き後問題」への備えです。
自分が元気なうちに信頼できる親族や法人に財産を託すことで、自分亡き後も確実に子様の生活費として給付され続ける強固な仕組みを作ることも必要です。
さらに近年では、親が亡くなった後に大切なペットの飼育費を新しい飼い主に確実に遺す「ペット信託」という活用法も注目を集めています。
まとめ
行動を先送りするリスクと、次の一歩
ここまで読んでくださった方は、少なくとも
「家族信託・成年後見制度・遺言書には、それぞれまったく異なる目的と役割がある」
という事実をつかめたはずですね。
- 任意後見とどう違うのか
- コストはいくらかかるのか
- うちの家族の事情だと合うのか
と、つぎつぎと疑問が疑問を呼び、気づけば何ヶ月も経っていた、という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
しかし、ここで強調したいのは「考え続けている時間」そのものが、最大のリスクだということです。
家族信託を組むには、親本人に「判断能力」が必要です。認知症と診断された後、あるいは物忘れが進んで意思能力が不十分と判断された後では、どれだけ手続きを急いでも、もう家族信託はできません。その瞬間から、選べる手段は「成年後見制度」しか選択肢は無くなってしまうのです。
自分の家庭の情報を整理し終えたら、次のステップは一つです。
我が家の具体的な状況を、専門家に話すことです。結局、これがベストです。
費用や手続きの詳細は、家族の財産状況や不動産の有無、家族構成によって大きく変わってきます。一般論の比較だけではわからない「自分たちの最適解」は、専門家との対話の中で初めて見えてくるからです。
私がおすすめする”家族信託の専門家集団である「おやとこ」”では、現状の悩みや家族の状況をヒアリングした上で、家族信託が本当に必要かどうかを含めた正直な助言を受けることができます。
まずは無料相談の窓口を叩いてみることを、強くお勧めします。
実は、その時こそが動き出すチャンスです。
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| 会社概要 | |
| 商標名 | おやとこ |
| 会社名 | こころのカンパニー株式会社 (旧トリニティ・テクノロジー株式会社) |
| 資本金 | 18億2988万円 |
| グループ企業 | ■司法書⼠法⼈トリニティグループ ■弁護⼠法⼈トリニティグループ ■⾏政書⼠法⼈トリニティグループ |
